1948-12-09 第4回国会 衆議院 労働委員会 第2号 ○賀來政府委員 現行の労働組合法におきましても、労働委員会は全体として、一体として中立性を保つのであるが、労資双法の利益を代表するものを得まして、そうしてその労資双方の承認を経ましたところの中立委員を、第三者委員に委嘱するということになつておるのであります。 賀來才二郎